a.国際人権章典、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する宣言」、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を尊重します。
b.いかなる所で事業活動を行う場合も、全てのステークホルダーに対し、法令を順守したうえで、国際的に認められた人権を尊重します。
c.当社グループの全役員・従業員及び、当社グループの事業活動、製品・サービスに直接関わるステークホルダーに人権擁護の実践を求めます。
d.人権への負の影響を特定し、予防し、軽減・回避する一連の手続きを実施します。
e.苦情に対する早期の対処と直接救済を可能にするためのしくみを構築します。
f.対話を通じて苦情を解決します。
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